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特別障害者手当

特別障害者手当についてわかりやすく解説いたします

特別障害者手当

特別障害者手当とは

 

特別障害者手当とは、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給される手当のことです。
この手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
障害年金と比べると比較的受給しやすい傾向がありますので、申請手続きをすることをお勧めいたしますが、この手当には必要な要件がございます。
下記に、該当する方は当センターにお気軽にお問い合わせ下さい。

支給月額

26,940円(平成30年4月現在)

対象者

特別障害者手当てを支給される対象者

 

特別障害者手当てを支給される対象者は以下の通りです。

  • 身体障害者手帳の等級が1~2級の者

  • 精神障害者保険福祉手帳1級の者

  • 精神障害があり、物事の道理や筋道を理解する能力に欠ける者

  • 重度の知的障害者と、精神保健福祉センターなどで判定された者

  • 寝たきりで複雑な介護を受けている者

  • 戦傷病者手帳、原爆の被爆者手帳を受けている者の一部

  • 65歳以上で市区町村長、福祉事務所長に特別障害者と同等と認定を受けている者

  • 介護保険、要介護で4~5の認定を受け、特別な介護が必要な者

 

但し、上記に当てはまっていても、身体障害者療護施設に入所していたり、継続して病院や診療所に3ヶ月を超えて入院していないことが前提条件となります。
また、所得制限等もあります。
詳しくは当センターにお問い合わせ下さい。

支給手続

必要書類について

 

次の書類を添えて、お住まいの市区町村役場へ提出します。

  • 1.認定請求書

  • 2.障害の程度について医師の診断書

  • 3.所得状況届

  • 4.その他必要な書類

  • 受給後は、毎年8月に現況届を提出します。
    また、有期認定期間が切れるときは、 再度診断書を作成して提出します。

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