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もらえる金額

障害年金のもらえる金額について紹介します。

障害年金でもらえる金額

障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。

障害基礎年金(令和 5 年度 4 月 1 日現在)

障害基礎年金は定額です。1 級は2級の1.25倍となっています。
1  級  795,000円×1.25993,750円(+子供がある場合は更に加算額)
2 級  795,000円(+子供がある場合は更に加算額)

子供の加算額
 1人目・2人目の子(1人につき) 228,700円
 3人目以降の子(1人につき) 76,200円

※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供

障害厚生年金 (令和 5年度 4 月 1 日現在)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2 級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1  級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の 1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。

また、3 級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
 (+配偶者がある場合は更に加算額)
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
 (+配偶者がある場合は更に加算額)
3級 報酬比例の年金額  (最低保障額 596,300円

障害手当金 (一時金)         報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,192,600円

配偶者の加算額 228,700円

☆最大で過去5年分を一括で受け取れます。

 

 

【ご注意】
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。


 

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はその事も考慮に入れて下さい。

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