障害年金の基礎知識
制度の基礎知識をご紹介します。
有意義に活用するために知る事からはじめましょう。
年金請求サポート
障害年金とは
障害年金とは、病気やケガで日常生活に支障があったり、働くことが困難になった場合等に、 一定の条件を満たしていればもらうことができる制度です。
手足・視覚・聴覚の不自由だけでなく、がんや糖尿病、高血圧による合併症や心疾患、 うつや統合失調症などの精神疾患等、多くの病気やケガが対象とされています。
書類の書き方が重要
障害年金は、書類の書き方が重要です。書類の書き方によっては、障害の等級が下がったり、 支給してもらえなかったりすることも多々あります。
行政の決定に不満がある場合は不服を申し立てることも可能ですが、 一度出されてしまった決定を覆すには、行政機関に自分たちの判断が間違っていたと 認めさせることが必要となりますので、非常に困難です。
当センターでは、初めから最善の対応を行えるようにするためのサポートさせて頂いております。
どうぞお気軽にご相談ください。
初診日
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日です。
精神疾患の場合には、最初に体調不良で内科にかかったり、幻聴を訴えて耳鼻科にかかったりするケースが見られますが、このような場合でもその最初の日が初診日となり、精神科にかかった日が初診日となるわけではありません。
障害認定日
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日のことで、
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初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
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1年6ヶ月以内に治った場合には治った日
(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)のどちらかの日をいいます。
ただし、どの制度もそうですが、原則と特例があります。
障害認定日にも特例があります。
初診日から1年6ヶ月を待たずして障害年金の請求ができます。
■障害認定日の特例
例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~8.に該当する日があるときは、
その日が「障害認定日」となります。
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人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
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人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
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心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
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人工肛門の造設、尿路変更術を施した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
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新膀胱を造設した場合は、造設した日
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切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
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喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
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在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
上記以外にも、例えば脳血管障害も1年6ヶ月を待たずに請求できることがあります。
脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6ヶ月経過した日以後に医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認定された場合は、症状固定と認められることになり、請求できることになりました。 ただし、精神疾患(例えば、統合失調症、躁鬱病、うつ病など)の場合は、原則通り初診日から1年6ヶ月を経過した後で請求することになります。
納付要件
納付要件とは
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
■保険料納付要件の調べ方
まずは初診日のある月の前々月から1年間さかのぼって保険料の未納がないか確かめます。未納がない場合は、保険料納付要件を満たします。
もし未納がある場合は、20歳から初診日のある月の前々月までで保険料の未納が3分の1以上ないか確認してください。
保険料の未納が3分の1未満で収まっていれば保険料納付要件を満たします。
請求について
障害認定日による請求
障害認定日に国民年金法施行令・厚生年金法施行令(別表第一)に定める障害等級
1級、2級または3級の状態にあるときに障害認定日の翌月(※)から年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。このことを「障害認定日による請求」といいます。 請求書に添付する診断書は、障害認定日時点の症状がわかるものが必要です。
なお、請求する日が、障害認定日より1年以上過ぎているときは、請求手続き以前 3ヶ月以内の症状がわかる診断書も併せて必要となります。
請求書は障害認定日以降に提出することができます。
時効による消滅のため遡及して受けられる年金は5年分が限度 です。
事後重症による請求
障害認定日に国民年金法施行令・厚生年金法施行令(別表第一)に定める障害等級1級、2級または3級の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、1級、2級または3級の障害の状態になったときには請求により障害厚生年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。 このことを「事後重症による請求」といいます。
請求書に添付する診断書は、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかるものが必要です。事後請求による請求の場合、請求日の翌月から年金が受けられます。そのため、請求が遅くなると、年金の受け取りが遅くなります。
請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。