受給事例
障害年金の受給事例をご紹介します。
有意義に活用するために知る事からはじめましょう。
障害年金の受給事例
精神疾患による受給事例
Hさんの母は、長年つづけてきたパートと家庭の両方で、常に働きまわっていたそうです。10年前から、感情の起伏が激しくなったり、衝動的な行動が増え、とうとう家族以外の人と話すことにも度々恐怖心を見せるようになり、Hさんが精神病院へ連れて行き、通うことになりました。
精神病院では情緒不安定性人格障害と診断されました。診断書をもらうにしても、 症状の起伏が激しいために症状が見えづらく、担当の医者も苦労したようです。
診断書を頂いてから、年金記録の確認をし、受給資格があることを確認しました。
初診日もわかっていたため、書類作成後年金事務所に提出しました。 何度か病状の部分で質問を受けましたが、すべて対応し、結果、障害年金受給に至りました。
心疾患による受給事例
梗塞後狭心症
Dさんは、20年前に狭心症を患い、15年前にバイパス手術を実施しました。10年以上の社会的治癒があった後、約5年前に再び狭心症が再発し、再度バイパス手術をして、現在に至っているというご相談を受けました。医師から診断書を頂いたところ、「現在は軽微ではあるがいつ何時心不全をきたすか予知できないため、日常生活においても注意が必要であり、日常生活に著しい支障をきたしているため、労働できる状態ではない。」という診断でした。ご自身の申立でも、日常的な家事をするにも息切れや胸痛があるために動けなくなりつらい状況にあるということでした。障害厚生年金を請求した結果、2級に認定されました。
労働ができない、ということは日常生活において金銭的にも、精神的にも追い詰められます。 少しでも家計の負担を減らすことができた、と少し安心しておられるようです。
肢体の障害による受給事例
Mさんは10年前にパーキンソン病を発病、現在まで徐々に進行し、 昨年8月に身体障害者手帳4級を取得しました。ご連絡いただいた際 「パーキンソン病を患ったが、障害厚生年金は受給できないでしょうか。」 というご相談でした。
パーキンソン病は、肢体の機能障害で、年金の請求ができます。
パーキンソン病は中枢神経系の疾病です。
注意しなければいけないのは筋力や四肢関節運動領域の障害をみる のではなく、痙直、不随意運動、失調、強剛、振せんなどによる諸動作 の巧緻性、耐久性、速度などの障害から判断されるという点です。
診断書記載の日常生活動作における障害(つまむ~片足で立つ、階段 の上り下り)の可・不可のみで判断していては、障害によって受けている 日常生活の弊害を伝えるのが困難である病気といえます。
発病して10年が経過してMさんも、薬が効かなかったり、効いたとしても 時間がかかるといういわゆるウェアリングオフが度々起こり、それが原因 で日常生活を送る上でに著しい制限を余儀なくされている状態です。
階段の上り下りや片足立ちなども、十分に薬が効いている状態であれば 問題なくできるので判定としては軽く見られたので、診断書の作成が複雑で困難だったようです。
申請は複雑でしたが、最終的には障害年金を受給でき、Mさんも、Mさんを 補助していた周りの家族にも喜んでいただけました。
がんによる受給事例
Sさんのお兄さんから、「Sが癌だが、障害年金は癌でも受給できるのか?」 と連絡がありました。Sさんは、乳がんで、症状として両手のしびれ・呼吸困難・腰痛 などがみられていました。
また、Sさんは左乳房に腫瘤房があったため切除術を施術しました。 その後、抗がん剤の投与と放射線療法実施を行っていましたが、 骨に転移が判明してしまいました。
障害年金の受給の可能性が高いことがわかりました。 また、条件としての保険料納付要件も満たしていました。
その後、医者の診断書を取得されました。
病歴・就労状況等申立書の項目についてしっかり確認され、必要書類の確認をした上で年金事務所に提出した後、見事受給に至ることができました。
直腸がんによる受給事例
直腸がんを患った奥様のために、受給に関してご相談にいらっしゃいました。
初診日から約1か月後に人工肛門を設置しておられましたので、1年半を経過せずとも申請できる状況でした。人工肛門設置だけだと、障害等級は3級相当です。 しかし初診日時点で加入しておられたのは、2級以上でなければ受給できない国民年金でした。奥様のご状況をヒアリングしてみると、癌が肺にも転移しており、また抗がん剤治療の影響でウェルニッケ脳症も発症しておられましたので、2級以上に認められる可能性が高いと判断しました。
ウェルニッケ脳症も発症しておられたので、本来は別途診断書を作成すべきだったのですが、そうするとウェルニッケ脳症のみ障害認定日を1年半後にされてしまう可能性があったため、直腸がんの診断書を作成してもらう際に、併せて脳症についても記載していただけるよう医師へ依頼しました。
ところが出来上がった診断書を拝見したところ、ご本人の日常生活状況をまとめた参考資料も医師へ提出していたのですが、全くお読みいただけていないようでした。ウェルニッケ脳症や肺などへ癌が転移していることについて全く記載されておらず、またご本人はほぼ寝たきりの状況であるのに、一日の50%以上は起居しておられるように書かれておりました。
このままでは不支給となることが確実でしたので、現実と異なる部分について診断書を修正していただけるよう新たに資料を作成し、医師へ直接ご説明して正当な内容の診断書を再度作成していただきました。
その結果として障害年金2級の支給を認められました!