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二十歳前障害年金

20歳未満の人が障害年金の給付を受けることもできます
有意義に活用するために知る事からはじめましょう。

二十歳前の傷病による障害年金

二十歳前障害年金

 

国民年金が強制加入になるのは20歳からです。そのため学生など国民年金に加入していない20歳になる前の人が障害状態になったときは障害年金を受給できません。
このような事態を避けるために無拠出、つまり被保険者ではないために保険料を納めていない20歳未満の人が障害年金の給付を受けることができるのが、「二十歳前の傷病による障害年金」です。


 

二十歳前障害年金の受給要件

 

初診日が20歳になる前の障害によって障害等級の1級もしくは2級(3級は支給なし)になったときに支給されます。

注)初診日が20歳前でも、初診日に厚生年金加入中であれば、保険料納付要件を満たせば通常の障害厚生年金対象です。満たさなければ、二十歳前障害年金の請求となります。また、知的障害の請求は、実際に最初に受診した日ではなく誕生日が初診日とされますので二十歳前障害年金しか受けられません。(先天性股関節脱臼も初診日が誕生日とされることがあります。)


 

二十歳前障害年金の障害を認定する日

初診日が20歳になる前の障害によって障害等級の1級もしくは2級(3級は支給なし)になったときに支給されます。

二十歳前障害年金の障害認定日は、20歳到達日の前日か、初診日から1年6月経過した日か、どちらか遅い日となります。障害認定日が20歳になる前のときは20歳に達した日、それ以降の場合は障害認定日に障害状態であることが要件です。
このとき、20歳もしくは障害認定日の前後3ヶ月以内の診断に基づいた診断書(通常の障害年金は障害認定日から3ヶ月以内です)によって審査が行われます。
65歳になる前であれば、事後重症による請求も可能です。

支給開始時期

認定日認定の場合

 

障害認定日が20歳になる前のときは20歳になった月の翌月から、20歳以降であれば障害認定日の翌月からの支給となります。


 

事後重症の場合

 

事後重症の場合は通常の障害年金と同様に請求の翌月から支給されます。

支給額

障害基礎年金の額と同額です。

子の加算も同様に適用があります。

 

二十歳前障害年金の支給停止

二十歳前障害年金は無拠出、つまり保険料の負担なしで受給できるため支給停止の要件も厳しくなっています。
通常の障害年金の支給停止理由に加えて下記の事由でも支給停止となります。

 

  1. 労災や他の年金給付を受けることができるとき

  2. 少年院、刑事施設、労役場などに収容、拘禁されているとき

  3. 日本国内に住んでいないとき

  4. 前年の所得が一定額を超えるとき(額に応じて全部または一部が支給停止)

 

一定額とは、
360万4000円を超えて462万1000円以下:子の加算を除いた2分の1が支給停止
462万1000円超
全額が支給停止
(上記の基準に加算される額)



特定扶養親族、19歳未満の控除対象扶養親族:1人につき63万円
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族:1人につき48万円
その他の扶養親族等:1人につき38万円
前年の所得を基準として、7月から翌年の6月までが支給停止対象期間となります。

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